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【神戸市中央区】不動産売却の媒介契約とは?専任媒介契約と一般媒介契約の特徴や選び方を解説!

土地や建物を売却する方法はいくつかありますが、不動産会社に依頼する仲介のことを媒介契約(ばいかいけいやく)と言います。
媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類あり、それぞれの特徴を知った上で契約することが必要です。
しかし、どの媒介契約を選べば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、専任媒介契約と一般媒介契約のメリット・デメリットや安心して媒介契約を結ぶ際のポイントを解説していきます。

媒介契約(ばいかいけいやく)とは?

不動産の売却は専門的な知識が必要で、一般の方が自分で買い手を見つけることは難しく、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。

そこで不動産会社に仲介を依頼する際に交わすのが「媒介契約」です。媒介契約には3種類あり、同時に複数の不動産会社と契約できるかどうかや、契約期間など契約の種類によって違いがあります。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数社への同時依頼可能不可不可
自己発見取引×
報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間原則なし3カ月以内3カ月以内
レインズの登録義務なし7日以内に登録5日以内に登録

一般媒介契約のメリット・デメリットとポイントについて

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。他の媒介契約に比べて制限が少なく、比較的自由に売却活動ができる内容となっています。

一般媒介契約のメリット

一般媒介契約のメリットは複数の不動産会社と契約を結ぶことができるという点です。そのため、より多くの方に不動産情報を見てもらうことができ、スムーズな売却につながる可能性が高くなります。また、自分で買い手を見つけることができることもメリットです。

一般媒介契約のデメリット

複数の不動産会社と契約できる一方で、それぞれの不動産会社の担当者と連絡を取ることになるので、時間や手間がかかる場合もあります。また、担当者からの報告義務がない為、物件の売却状況を把握しにくいことや指定流通機構(レインズ)への登録が義務ではないこともデメリットになります。

ポイント!明示型・非明示型に注意!

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2つがあります。明示型とは、複数の不動産会社と媒介契約を結んだ場合、他に依頼した不動産会社を知らせる契約方法です。それに対して、非明示型とは、他に依頼した不動産会社を知らせる必要がない契約方法になります。売主は、明示型と明示型からどちらかを選択することができますが、基本的には特別伝えたくない事情がある場合以外は明示型を選んだ方が無難です。

専任媒介契約のメリット・デメリットとポイントについて

専任媒介契約とは、不動産会社1社のみに仲介を依頼する媒介契約です。一般媒介契約のように同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけて売買契約を結ぶことはできます。

専任媒介契約のメリット

専任媒介契約のメリットは、1社のみと媒介契約を結ぶため、複数社と連絡をする手間が省けるのは大きなメリットと言えるでしょう。また、2週間に1回以上の報告義務があるため、売主から不動産会社にいちいち確認する必要もありません。余計な時間を取られたくない、お忙しいという方にとっては非常に魅力的な契約といえます。また、自社にのみ売却を任せてくれたことで意欲的に売却活動を行ってくれます。その結果、スムーズな売却につながりやすく、希望価格で売れる確率も高くなるでしょう。指定流通機構(レインズ)への登録が義務となっていることもメリットです。

専任媒介契約のデメリット

一方で、デメリットとしては1社にしか依頼できない為、不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。営業・宣伝活動がその不動産会社の腕次第になってしまうため、信頼できる不動産会社・担当者と契約を結ぶことが大切になってきます。そのためにも、複数の不動産会社に査定を依頼し、信頼がおけて安心できる担当者を見つけましょう。

ポイント!指定流通機構(レインズ)とは?

レインズ(Real Estate Information Network System=REINS)とは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構のことで、全国の不動産会社が登録されている物件情報を閲覧できます。レインズに登録された物件はより多くの不動産会社が紹介してくれるので、早く売れる可能性が高くなります。ただし、一般の方はアクセスできないため、不動産会社に掲載をお願いする必要があります。専任媒介契約を締結すると、不動産会社は締結日の翌日から7日以内に物件をレインズに登録がすることが義務となっています。

おすすめは専任媒介契約!

媒介契約の中で、基本的には専任媒介契約がおすすめです。一般媒介契約と専任媒介契約の一番の違いは、複数社と契約ができるのか、1社としか契約ができないのかという点です。売却予定の不動産が都心や駅の近くなど、人気のエリアにある場合は一般媒介契約が向いているケースもありますが、1社に絞って契約する専任媒介契約のほうがより積極的な売却活動が期待できます。売却予定の不動産が人気のエリアから外れている場合やなるべく手間をかけたくない場合は、専任媒介契約がおすすめです。

いかがでしたか?契約内容を理解することで、ご希望に近い売却を叶えることにつながります。効率よく不動産売却を行うためにも、まずは不動産会社にご相談ください。

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